製菓衛生師法施行令 第11条(試験事務規程)
- 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第十五条第二項第二号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.指定試験機関は、試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 3.試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
試験事務規程とは何ですか?
定義試験事務規程とは、製菓衛生師法施行令第11条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第十五条第二項第二号において「試験事務規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第11条(試験事務規程)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第11条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第十五条第二項第二号において「試験事務規程」という。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第11条の前の条は製菓衛生師法施行令第10条です。
- 製菓衛生師法施行令第11条の次の条は製菓衛生師法施行令第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/11
製菓衛生師法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。