製菓衛生師法施行令 第12条(試験委員)
- 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、製菓衛生師として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。
- 2.指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
- 3.指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
この条文の基本情報
試験委員とは何ですか?
定義試験委員とは、製菓衛生師法施行令第12条に定められた規定で、「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、製菓衛生師として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第12条(試験委員)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第12条の条文原文は「指定試験機関は、試験事務を行う場合において、製菓衛生師として必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務については、試験委員に行わせなければならない。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第12条の前の条は製菓衛生師法施行令第11条です。
- 製菓衛生師法施行令第12条の次の条は製菓衛生師法施行令第13条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/12
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