製菓衛生師法施行令 第2条(登録事項)
- 製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次のとおりとする。
- 一登録番号及び登録年月日
- 二本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
- 三免許の取消しに関する事項
- 四その他厚生労働省令で定める事項
この条文の基本情報
登録事項とは何ですか?
定義登録事項とは、製菓衛生師法施行令第2条に定められた規定で、「製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第2条(登録事項)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第2条の条文原文は「製菓衛生師名簿(以下「名簿」という。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第2条の前の条は製菓衛生師法施行令第1条です。
- 製菓衛生師法施行令第2条の次の条は製菓衛生師法施行令第3条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/2
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