製菓衛生師法施行令 第3条(名簿の訂正)
- 製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
- 2.前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
名簿の訂正とは何ですか?
定義名簿の訂正とは、製菓衛生師法施行令第3条に定められた規定で、「製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第3条(名簿の訂正)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第3条の条文原文は「製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第3条の前の条は製菓衛生師法施行令第2条です。
- 製菓衛生師法施行令第3条の次の条は製菓衛生師法施行令第4条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/3
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