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製菓衛生師法施行令 第3条(名簿の訂正)

  1. 製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。
  2. 2.前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、これを免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

この条文の基本情報

名簿の訂正とは何ですか?

定義名簿の訂正とは、製菓衛生師法施行令第3条に定められた規定で、「製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法施行令第3条(名簿の訂正)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法施行令第3条の条文原文は「製菓衛生師は、前条第二号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、名簿の訂正を申請しなければならない。」で始まります。
  3. 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
  4. 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法施行令第3条の前の条は製菓衛生師法施行令第2条です。
  6. 製菓衛生師法施行令第3条の次の条は製菓衛生師法施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387
  • 本サイト収録製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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