製菓衛生師法施行令 第20条(養成施設の指定の基準)
- 法第五条第一号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。
- 一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条又は法附則第三項に規定する者であることを入所資格とするものであること。
- 二必修科目は、次のとおりであること。
- 三必修科目の授業時間数、施設の長の資格、教員の数及び資格、生徒の定員、学級数、施設の構造設備、学習用の器具、教材その他の備品、入学料、授業料及び実習費の額、施設の経営方法並びに養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容及び指導の方法に関し、それぞれ厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
養成施設の指定の基準とは何ですか?
定義養成施設の指定の基準とは、製菓衛生師法施行令第20条に定められた規定で、「法第五条第一号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第20条(養成施設の指定の基準)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第20条の条文原文は「法第五条第一号の規定による製菓衛生師養成施設の指定の基準は、次のとおりとする。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第20条の前の条は製菓衛生師法施行令第19条です。
- 製菓衛生師法施行令第20条の次の条は製菓衛生師法施行令第21条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/20
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