製菓衛生師法施行令 第21条(指定養成施設の内容変更等)
- 指定を受けた製菓衛生師養成施設(以下「指定養成施設」という。)の設立者は、指定養成施設における生徒の定員若しくは学級数を変更しようとするとき、若しくは生徒の定員を変更するため施設の構造設備を変更しようとするとき、又は指定養成施設を廃止しようとするときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事の承認を受けなければならない。
- 2.指定養成施設の設立者は、指定養成施設の名称又は所在地、指定養成施設の長の氏名、施設の構造設備、養成課程として設ける通信課程における通信教材の内容又は指導の方法その他厚生労働省令で定める事項を変更(施設の構造設備の変更については、生徒の定員を変更するためのものを除く。)したときは、当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
この条文の基本情報
指定養成施設の内容変更等とは何ですか?
定義指定養成施設の内容変更等とは、製菓衛生師法施行令第21条に定められた規定で、「指定を受けた製菓衛生師養成施設(以下「指定養成施設」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第21条(指定養成施設の内容変更等)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第21条の条文原文は「指定を受けた製菓衛生師養成施設(以下「指定養成施設」という。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第21条の前の条は製菓衛生師法施行令第20条です。
- 製菓衛生師法施行令第21条の次の条は製菓衛生師法施行令第22条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/21
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