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製菓衛生師法施行令 第22条(報告の徴収及び指示)

  1. 都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。
  2. 2.都道府県知事は、第二十条に規定する基準に照らして、指定養成施設の指導の方法、施設の構造設備その他の内容が適当でないと認めるときは、その設立者又は長に対して必要な指示をすることができる。

この条文の基本情報

報告の徴収及び指示とは何ですか?

定義報告の徴収及び指示とは、製菓衛生師法施行令第22条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法施行令第22条(報告の徴収及び指示)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法施行令第22条の条文原文は「都道府県知事は、指定養成施設につき必要があると認めるときは、その設立者又は長に対して報告を求めることができる。」で始まります。
  3. 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
  4. 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法施行令第22条の前の条は製菓衛生師法施行令第21条です。
  6. 製菓衛生師法施行令第22条の次の条は製菓衛生師法施行令第23条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387
  • 本サイト収録製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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