製菓衛生師法施行令 第23条(指定の取消し)
都道府県知事は、指定養成施設が第二十条に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、製菓衛生師法施行令第23条に定められた規定で、「都道府県知事は、指定養成施設が第二十条に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第23条(指定の取消し)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第23条の条文原文は「都道府県知事は、指定養成施設が第二十条に規定する基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設立者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は…」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第23条の前の条は製菓衛生師法施行令第22条です。
- 製菓衛生師法施行令第23条の次の条は製菓衛生師法施行令第24条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。