製菓衛生師法施行令 第24条(指定取消しの申請)
指定養成施設について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設立者は、申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定取消しの申請とは何ですか?
定義指定取消しの申請とは、製菓衛生師法施行令第24条に定められた規定で、「指定養成施設について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設立者は、申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第24条(指定取消しの申請)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第24条の条文原文は「指定養成施設について、都道府県知事の指定の取消しを受けようとするときは、その設立者は、申請書を当該指定養成施設の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第24条の前の条は製菓衛生師法施行令第23条です。
- 製菓衛生師法施行令第24条の次の条は製菓衛生師法施行令第25条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/24
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