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製菓衛生師法施行令 第8条(免許の取消しに関する通知)

都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた製菓衛生師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

免許の取消しに関する通知とは何ですか?

定義免許の取消しに関する通知とは、製菓衛生師法施行令第8条に定められた規定で、「都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた製菓衛生師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法施行令第8条(免許の取消しに関する通知)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法施行令第8条の条文原文は「都道府県知事は、他の都道府県知事の免許を受けた製菓衛生師について、免許の取消しを適当と認めるときは、理由を附して、免許を与えた都道府県知事に、その旨を通知しなけ…」で始まります。
  3. 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
  4. 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法施行令第8条の前の条は製菓衛生師法施行令第7条です。
  6. 製菓衛生師法施行令第8条の次の条は製菓衛生師法施行令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387
  • 本サイト収録製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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