製菓衛生師法施行令 第9条(指定試験機関の指定)
- 製菓衛生師法(以下「法」という。)第四条第二項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)の指定は、同項に規定する試験事務(以下「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
- 2.厚生労働大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
- 二前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 3.厚生労働大臣は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 一申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 二申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 三申請者が、第十五条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
- 四申請者の役員のうちに、法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者があること。
- 4.厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定試験機関の指定とは何ですか?
定義指定試験機関の指定とは、製菓衛生師法施行令第9条に定められた規定で、「製菓衛生師法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第9条(指定試験機関の指定)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第9条の条文原文は「製菓衛生師法(以下「法」という。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第9条の前の条は製菓衛生師法施行令第8条です。
- 製菓衛生師法施行令第9条の次の条は製菓衛生師法施行令第10条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/9
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