執行官国庫補助基準額令 第2条
その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。)がある執行官については、前条の規定にかかわらず、同条に定める額をその年の日数で除して得た額に、その年の日数から非在職期間等の日数を控除した日数を乗じて得た額を、その年における補助基準額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官国庫補助基準額令第2条は、日本の執行官国庫補助基準額令に含まれる条文です。
- 執行官国庫補助基準額令第2条の条文原文は「その年に在職しなかつた期間又は休職若しくは停職の期間(以下「非在職期間等」という。」で始まります。
- 執行官国庫補助基準額令の公布日は昭和41年12月28日です。
- 執行官国庫補助基準額令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 執行官国庫補助基準額令第2条の前の条は執行官国庫補助基準額令第1条です。
- 執行官国庫補助基準額令第2条の次の条は執行官国庫補助基準額令第3条です。
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- 正式書式
執行官国庫補助基準額令(昭和四十一年政令第三百九十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000394 - 本サイト収録
執行官国庫補助基準額令(昭和四十一年政令第三百九十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000394/2
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