執行官国庫補助基準額令 第3条
年の中途において第一条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に十二を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に非在職期間等がある執行官については、それぞれその日数を改定前及び改定後の各期間の日数から控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における補助基準額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 執行官国庫補助基準額令第3条は、日本の執行官国庫補助基準額令に含まれる条文です。
- 執行官国庫補助基準額令第3条の条文原文は「年の中途において第一条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に十二を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における…」で始まります。
- 執行官国庫補助基準額令の公布日は昭和41年12月28日です。
- 執行官国庫補助基準額令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 執行官国庫補助基準額令第3条の前の条は執行官国庫補助基準額令第2条です。
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- 正式書式
執行官国庫補助基準額令(昭和四十一年政令第三百九十四号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000394 - 本サイト収録
執行官国庫補助基準額令(昭和四十一年政令第三百九十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000394/3
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