受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第10条

削除

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第10条は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第10条の条文原文は「削除」で始まります。
  3. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
  4. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第10条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第9条です。
  6. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第10条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002
  • 本サイト収録人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›