人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第10条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第10条は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
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- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第10条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第9条です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第10条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第11条です。
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- 正式書式
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002 - 本サイト収録
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/10
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