人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第9条(非常勤職員及び臨時的職員についての特例)
非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第一条、第二条、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、任命権者が定める。
この条文の基本情報
非常勤職員及び臨時的職員についての特例とは何ですか?
定義非常勤職員及び臨時的職員についての特例とは、人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第9条に定められた規定で、「非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第一条、第二条、第四条第一項及び第五条の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第9条(非常勤職員及び臨時的職員についての特例)は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第9条の条文原文は「非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第一条、第二条、第四条第一項及び第五条の規定に…」で始まります。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第9条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第8条です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第9条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002 - 本サイト収録
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/9
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。