受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第8条

  1. 旧任命権者は、前条第一項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。
  2. 2.令第四条に規定する内閣官房令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかつた場合とし、同条に規定する内閣官房令で定める者は、旧任命権者とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第8条は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第8条の条文原文は「旧任命権者は、前条第一項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。」で始まります。
  3. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
  4. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第8条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第7条です。
  6. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第8条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002
  • 本サイト収録人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›