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人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第7条(人事記録等の移管等)

  1. 職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
  2. 2.職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があつたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録等を新任命権者に移管しなければならない。

この条文の基本情報

人事記録等の移管等とは何ですか?

定義人事記録等の移管等とは、人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第7条に定められた規定で、「職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第7条(人事記録等の移管等)は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第7条の条文原文は「職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければなら…」で始まります。
  3. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
  4. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第7条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第6条です。
  6. 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第7条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002
  • 本サイト収録人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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