人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第6条(離職職員等の人事記録等の保管)
離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。
この条文の基本情報
離職職員等の人事記録等の保管とは何ですか?
定義離職職員等の人事記録等の保管とは、人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第6条に定められた規定で、「離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第6条(離職職員等の人事記録等の保管)は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第6条の条文原文は「離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。」で始まります。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第6条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第5条です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第6条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第7条です。
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- 正式書式
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002 - 本サイト収録
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/6
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