人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第5条(保管期間)
人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管することを要しない。
この条文の基本情報
保管期間とは何ですか?
定義保管期間とは、人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第5条に定められた規定で、「人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第5条(保管期間)は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第5条の条文原文は「人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。」で始まります。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第5条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第4条です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第5条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第6条です。
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- 正式書式
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002 - 本サイト収録
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/5
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