人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第4条(附属書類)
- 令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一職員が提出した履歴書
- 二学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
- 三免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの
- 四職員の採用時の健康診断及び人事院規則一一―四(職員の身分保障)第七条第三項の規定により行なわれた診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録
- 五人事評価の記録で任命権者が必要と認めるもの
- 六表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
- 七職員が提出した辞職の申出の書面
- 八職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し
- 九職員が署名した服務の宣誓書
- 十前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
- 2.前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。ただし、同項第四号から第六号まで及び第十号に掲げる書類については、任命権者の定める方法により保管することができる。
この条文の基本情報
附属書類とは何ですか?
定義附属書類とは、人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第4条に定められた規定で、「令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第4条(附属書類)は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第4条の条文原文は「令第四条に規定する内閣官房令で定める書類は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第4条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第3条です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第4条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第5条です。
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- 正式書式
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002 - 本サイト収録
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。