人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 第3条(作成方法)
- 人事記録は、職員ごとに作成する。
- 2.人事記録に記載された事項の修正は、訂正、消除又はそう入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行なわなければならない。
この条文の基本情報
作成方法とは何ですか?
定義作成方法とは、人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第3条に定められた規定で、「人事記録は、職員ごとに作成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第3条(作成方法)は、日本の人事記録の記載事項等に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第3条の条文原文は「人事記録は、職員ごとに作成する。」で始まります。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第3条の前の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第2条です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第3条の次の条は人事記録の記載事項等に関する内閣官房令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002 - 本サイト収録
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/3
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。