受講中の講座ブックマーク無料で登録

人事統計報告に関する内閣官房令 第1条(常勤職員在職状況統計報告)

  1. 常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要する官職を占める職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第六十条の二第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)、国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年国家公務員法等改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)、令和三年国家公務員法等改正法附則第五条第一項又は第二項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)、国の一般会計又は特別会計(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十三条に定める会計をいう。以下同じ。)の歳出予算の常勤職員給与の目から俸給が支給される職員(以下「常勤労務者等」という。)、検察官及び次条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第八条第一項及び第二項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局ごとに、次の各号に掲げる現在員数を、それぞれ調査集計し、第一号にあつては別記様式第一―一により、第二号にあつては別記様式第一―二により、それぞれ八月三十一日までに作成するものとする。
  2. 一給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあつては、職務の級別(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、号俸別)の現在員数、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表の号俸別の現在員数
  3. 二給与法第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員、任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び任期付研究員法第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員について、適用を受ける俸給表別の年齢区分別(翌年四月一日時点の満年齢により、十九歳以下、二十歳以上二十四歳以下、二十五歳以上二十九歳以下、三十歳以上三十四歳以下、三十五歳以上三十九歳以下、四十歳以上四十四歳以下、四十五歳以上四十九歳以下、五十歳以上五十四歳以下、五十五歳以上五十九歳以下、六十歳以上六十四歳以下、六十五歳以上六十九歳以下、七十歳以上の十二区分とする。)の現在員数

この条文の基本情報

常勤職員在職状況統計報告とは何ですか?

定義常勤職員在職状況統計報告とは、人事統計報告に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要する官職を占める職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事統計報告に関する内閣官房令第1条(常勤職員在職状況統計報告)は、日本の人事統計報告に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 人事統計報告に関する内閣官房令第1条の条文原文は「常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要する官職を占める職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。」で始まります。
  3. 人事統計報告に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
  4. 人事統計報告に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事統計報告に関する内閣官房令第1条の次の条は人事統計報告に関する内閣官房令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002003
  • 本サイト収録人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002003/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

人事統計報告に関する内閣官房令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›