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人事統計報告に関する内閣官房令 第2条(休職状況統計報告)

  1. 休職状況統計報告は、七月一日現在における職員(常勤労務者等を除く。)の休職、派遣及び休業の状況について、次の各号に掲げる職員数を調査集計し、別記様式第二により、八月三十一日までに作成するものとする。
  2. 一法第七十九条の規定により休職にされている職員及び第百八条の六第一項ただし書の許可を受けている職員
  3. 二国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣されている職員
  4. 三国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第八条第二項に規定する交流派遣職員
  5. 四法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十一条第一項の規定により派遣されている職員
  6. 五判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律(平成十六年法律第百二十一号)第二条第四項の規定により弁護士となつてその職務を行う職員
  7. 六福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第四十八条の三第一項又は第八十九条の三第一項の規定により派遣されている職員
  8. 七令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第二十五条第一項の規定により派遣されている職員
  9. 八令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(令和四年法律第十五号)第十五条第一項の規定により派遣されている職員
  10. 九国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第三条の規定により育児休業をしている職員
  11. 十国家公務員の自己啓発等休業に関する法律(平成十九年法律第四十五号)第二条第五項に規定する自己啓発等休業をしている職員
  12. 十一国家公務員の配偶者同行休業に関する法律(平成二十五年法律第七十八号)第二条第四項に規定する配偶者同行休業をしている職員

この条文の基本情報

休職状況統計報告とは何ですか?

定義休職状況統計報告とは、人事統計報告に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「休職状況統計報告は、七月一日現在における職員(常勤労務者等を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事統計報告に関する内閣官房令第2条(休職状況統計報告)は、日本の人事統計報告に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 人事統計報告に関する内閣官房令第2条の条文原文は「休職状況統計報告は、七月一日現在における職員(常勤労務者等を除く。」で始まります。
  3. 人事統計報告に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
  4. 人事統計報告に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事統計報告に関する内閣官房令第2条の前の条は人事統計報告に関する内閣官房令第1条です。
  6. 人事統計報告に関する内閣官房令第2条の次の条は人事統計報告に関する内閣官房令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002003
  • 本サイト収録人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002003/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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