人事統計報告に関する内閣官房令 第3条(検察官在職状況統計報告)
検察官在職状況統計報告は、七月一日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第二条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第三により、八月三十一日までに作成するものとする。
この条文の基本情報
検察官在職状況統計報告とは何ですか?
定義検察官在職状況統計報告とは、人事統計報告に関する内閣官房令第3条に定められた規定で、「検察官在職状況統計報告は、七月一日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事統計報告に関する内閣官房令第3条(検察官在職状況統計報告)は、日本の人事統計報告に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事統計報告に関する内閣官房令第3条の条文原文は「検察官在職状況統計報告は、七月一日現在における検察官(前条各号のいずれかに該当する職員を除く。」で始まります。
- 人事統計報告に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事統計報告に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事統計報告に関する内閣官房令第3条の前の条は人事統計報告に関する内閣官房令第2条です。
- 人事統計報告に関する内閣官房令第3条の次の条は人事統計報告に関する内閣官房令第4条です。
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- 正式書式
人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002003 - 本サイト収録
人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002003/3
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