人事統計報告に関する内閣官房令 第4条(非常勤職員在職状況統計報告)
非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第二条各号のいずれかに該当する職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、八月三十一日までに作成するものとする。
この条文の基本情報
非常勤職員在職状況統計報告とは何ですか?
定義非常勤職員在職状況統計報告とは、人事統計報告に関する内閣官房令第4条に定められた規定で、「非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第二条各号のいずれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事統計報告に関する内閣官房令第4条(非常勤職員在職状況統計報告)は、日本の人事統計報告に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 人事統計報告に関する内閣官房令第4条の条文原文は「非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における常時勤務を要しない官職を占める職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用短時間勤務職員及び第二条各号のいずれ…」で始まります。
- 人事統計報告に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事統計報告に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事統計報告に関する内閣官房令第4条の前の条は人事統計報告に関する内閣官房令第3条です。
- 人事統計報告に関する内閣官房令第4条の次の条は人事統計報告に関する内閣官房令第5条です。
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- 正式書式
人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002003 - 本サイト収録
人事統計報告に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002003/4
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