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職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第1条(兼業の許可の基準)

内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。

この条文の基本情報

兼業の許可の基準とは何ですか?

定義兼業の許可の基準とは、職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条(兼業の許可の基準)は、日本の職員の兼業の許可に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条の条文原文は「内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又…」で始まります。
  3. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
  4. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条の次の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002005
  • 本サイト収録職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002005/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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