職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第1条(兼業の許可の基準)
内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又は事務との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、かつ、職務の遂行に支障がないと認めるときに限り、許可することができる。
この条文の基本情報
兼業の許可の基準とは何ですか?
定義兼業の許可の基準とは、職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条(兼業の許可の基準)は、日本の職員の兼業の許可に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条の条文原文は「内閣総理大臣及び所轄庁の長は、兼業の許可の申請があつた場合においては、その職員の占めている官職と国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百四条の団体、事業又…」で始まります。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条の次の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条です。
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- 正式書式
職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002005 - 本サイト収録
職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002005/1
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