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職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第2条(兼業の許可の申請)

兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。

この条文の基本情報

兼業の許可の申請とは何ですか?

定義兼業の許可の申請とは、職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条(兼業の許可の申請)は、日本の職員の兼業の許可に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条の条文原文は「兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。」で始まります。
  3. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
  4. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条の前の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条です。
  6. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条の次の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002005
  • 本サイト収録職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002005/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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