職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第2条(兼業の許可の申請)
兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。
この条文の基本情報
兼業の許可の申請とは何ですか?
定義兼業の許可の申請とは、職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条に定められた規定で、「兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条(兼業の許可の申請)は、日本の職員の兼業の許可に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条の条文原文は「兼業の許可の申請は、別記様式の兼業許可申請書でしなければならない。」で始まります。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条の前の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第1条です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条の次の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第3条です。
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- 正式書式
職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002005 - 本サイト収録
職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002005/2
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