職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第3条(内閣総理大臣に対する申請)
- 内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。
- 2.前項の場合においては、所轄庁の長は、当該兼業の許可を与えてから前条の兼業許可申請書を内閣総理大臣に対して提出しなければならない。
この条文の基本情報
内閣総理大臣に対する申請とは何ですか?
定義内閣総理大臣に対する申請とは、職員の兼業の許可に関する内閣官房令第3条に定められた規定で、「内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第3条(内閣総理大臣に対する申請)は、日本の職員の兼業の許可に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第3条の条文原文は「内閣総理大臣に対する兼業の許可の申請は、所轄庁の長を経由しなければならない。」で始まります。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第3条の前の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第2条です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第3条の次の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002005 - 本サイト収録
職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002005/3
職員の兼業の許可に関する内閣官房令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。