職員の兼業の許可に関する内閣官房令 第4条(許可台帳の整備)
- 内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一許可年月日
- 二職員の氏名及びその占める官職並びにその適用を受ける俸給表の種類及びその属する職務の級
- 三兼業先及びその職名
- 四兼業予定期間
この条文の基本情報
許可台帳の整備とは何ですか?
定義許可台帳の整備とは、職員の兼業の許可に関する内閣官房令第4条に定められた規定で、「内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第4条(許可台帳の整備)は、日本の職員の兼業の許可に関する内閣官房令に含まれる条文です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第4条の条文原文は「内閣総理大臣及び所轄庁の長は、職員の兼業の許可に関する台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第4条の前の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第3条です。
- 職員の兼業の許可に関する内閣官房令第4条の次の条は職員の兼業の許可に関する内閣官房令第5条です。
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- 正式書式
職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002005 - 本サイト収録
職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002005/4
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