核燃料物質の加工の事業に関する規則 第10条(報告の徴収)
- 加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るものにあつては、毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について、その他のものにあつては毎年四月一日から九月三十日までの期間及び十月一日からその翌年の三月三十一日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後四十五日以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 2.前項の報告書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
報告の徴収とは何ですか?
定義報告の徴収とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条に定められた規定で、「加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るも…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条(報告の徴収)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条の条文原文は「加工事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式第一による報告書を、気体状、液体状及び固体状の放射性廃棄物の保管量等並びに放射線業務従事者の一年間の線量分布に係るも…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の17です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第11条です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。