核燃料物質の加工の事業に関する規則 第11条(電磁的記録媒体による手続)
- 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。別記様式第二において同じ。)及び別記様式第二の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
- 一第八条の四第三項の書類
- 二第九条の二第二項の書類
- 三前条第一項の報告書
この条文の基本情報
電磁的記録媒体による手続とは何ですか?
定義電磁的記録媒体による手続とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第11条に定められた規定で、「次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第11条(電磁的記録媒体による手続)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第11条の条文原文は「次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類の提出に代えて、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第11条の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第10条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/11
核燃料物質の加工の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。