核燃料物質の加工の事業に関する規則 第2条の3(法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
この条文の基本情報
法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者とは何ですか?
定義法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の3に定められた規定で、「法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の3(法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の3の条文原文は「法第十五条第三号の原子力規制委員会規則で定める者は、精神の機能の障害により、業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者と…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の3の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の2です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の3の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。