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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第3条(変更の許可の申請)

  1. 令第八条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
  2. 一令第八条第三号の変更の内容については、法第十三条第二項第三号の加工施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第二条第一項第一号に掲げる区分によつて記載し、法第十三条第二項第三号の加工の方法の変更に係る場合にあつては第二条第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第十三条第二項第五号の加工施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第四号に掲げる事項を記載し、法第十三条第二項第六号の加工施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第五号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イ及びロに掲げる事項を記載し、法第十三条第二項第七号の加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第二条第一項第六号に規定する事項を記載すること。
  3. 二令第八条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
  4. 2.法第十三条第二項第三号又は第五号から第七号までに掲げる事項の変更に係る令第八条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
  5. 一次の事項を記載した事業計画書
  6. 一変更に係る施設による加工の事業の開始の予定時期
  7. 二変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量
  8. 三変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
  9. 四変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
  10. 五変更に係る施設による加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画
  11. 二変更に係る加工に関する技術的能力に関する説明書
  12. 一変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要
  13. 二変更に係る主たる技術者の履歴
  14. 三その他変更後における加工に関する技術的能力に関する事項
  15. 三変更に係る加工施設の場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  16. 四変更に係る加工施設の設置の場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  17. 五変更後における加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  18. 六変更後における加工施設の放射線の管理に関する説明書
  19. 七変更後における加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
  20. 八変更後における加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  21. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

変更の許可の申請とは何ですか?

定義変更の許可の申請とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条に定められた規定で、「令第八条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条(変更の許可の申請)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の条文原文は「令第八条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の3です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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