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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第3条の2(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

  1. 法第十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。
  2. 2.法第十六条の二第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他加工施設の保全上支障のない変更とする。
  3. 3.法第十六条の二第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

この条文の基本情報

設計及び工事の計画の認可を要しない工事等とは何ですか?

定義設計及び工事の計画の認可を要しない工事等とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2に定められた規定で、「法第十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の条文原文は「法第十六条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/3_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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