核燃料物質の加工の事業に関する規則 第3条の2の2(設計及び工事の計画の認可の申請)
- 法第十六条の二第一項の規定により、加工施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二加工施設を設置する工場又は事業所(加工施設の変更の場合にあつては、当該変更に係る工場又は事業所)の名称及び所在地
- 三次の区分による加工施設に関する設計及び工事の方法(加工施設の変更の場合にあつては、当該変更に係るものに限る。)
- 一化学処理施設
- 二濃縮施設
- 三成型施設
- 四被覆施設
- 五組立施設
- 六核燃料物質の貯蔵施設
- 七放射性廃棄物の廃棄施設
- 八放射線管理施設
- 九その他の加工施設
- 四工事工程表
- 五設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- 六加工施設の変更の場合にあつては、変更の理由
- 2.前項の申請書には、当該申請に係る設計及び工事の計画が法第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類並びに当該申請に係る設計及び工事の計画が法第十六条の四の技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。
- 3.設計及び工事の計画の全部につき一時に法第十六条の二第一項の規定による認可を申請することができないときは、その理由を付し、分割して認可を申請することができる。
- 4.第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
設計及び工事の計画の認可の申請とは何ですか?
定義設計及び工事の計画の認可の申請とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の2に定められた規定で、「法第十六条の二第一項の規定により、加工施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の2(設計及び工事の計画の認可の申請)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の2の条文原文は「法第十六条の二第一項の規定により、加工施設に関する設計及び工事の計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の2の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の2の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の3です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/3_2_2
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