核燃料物質の加工の事業に関する規則 第3条の3(変更の認可の申請)
- 法第十六条の二第二項の規定により、認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工事を行う工場又は事業所の名称及び所在地
- 三変更に係る前条第一項第三号に掲げる区分による加工施設に関する設計及び工事の方法
- 四変更に係る前条第一項第四号に掲げる工事工程表
- 五変更に係る前条第一項第五号に掲げる設計及び工事に係る品質マネジメントシステム
- 六変更の理由
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更に係る設計及び工事の計画が法第十三条第一項若しくは第十六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであることを説明した書類
- 二変更に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを計算によつて説明した書類その他の当該申請に係る設計及び工事の計画が技術基準に適合していることを説明した書類
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
変更の認可の申請とは何ですか?
定義変更の認可の申請とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の3に定められた規定で、「法第十六条の二第二項の規定により、認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の3(変更の認可の申請)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の3の条文原文は「法第十六条の二第二項の規定により、認可を受けた加工施設に関する設計及び工事の計画について変更の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の3の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の2の2です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の3の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/3_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。