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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第3条の4(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)

  1. 法第十六条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二変更に係る加工施設の概要
  4. 三法第十六条の二第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  5. 四変更の内容
  6. 五変更の理由
  7. 2.前項の届出書の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出とは何ですか?

定義設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4に定められた規定で、「法第十六条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の条文原文は「法第十六条の二第五項の規定による届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の3です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/3_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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