受講中の講座ブックマーク無料で登録

核燃料物質の加工の事業に関する規則 第5条(変更等の届出)

法第十六条第二項、第十六条の二第四項、第十七条及び第十九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第5条に定められた規定で、「法第十六条第二項、第十六条の二第四項、第十七条及び第十九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第5条(変更等の届出)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第5条の条文原文は「法第十六条第二項、第十六条の二第四項、第十七条及び第十九条第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本及び写し各一通とする。」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第5条の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第4条です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第5条の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

核燃料物質の加工の事業に関する規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›