核燃料物質の加工の事業に関する規則 第6条(許可の取消し)
法第二十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第十三条第一項の許可を受けた後五年とする。
この条文の基本情報
許可の取消しとは何ですか?
定義許可の取消しとは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第6条に定められた規定で、「法第二十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第十三条第一項の許可を受けた後五年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第6条(許可の取消し)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第6条の条文原文は「法第二十条第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間は、法第十三条第一項の許可を受けた後五年とする。」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第6条の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第5条です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第6条の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。