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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条(記録)

  1. 法第二十一条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。
  2. 2.前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。
  3. 3.第一項の表第二号ロの線量当量並びに同号ハ及びニの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
  4. 4.第一項の表第二号ハ及びホの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
  5. 5.第一項の表第二号ハからヘまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において加工事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
  6. 6.加工事業者は、第一項の表第二号ハからホまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
  7. 7.第一項の表第二号チ及びリ、第四号、第九号並びに第十号の記録の保存期間は、法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

この条文の基本情報

記録とは何ですか?

定義記録とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条に定められた規定で、「法第二十一条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条(記録)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の条文原文は「法第二十一条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期…」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第6条です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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