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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条の4の3(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置)

  1. 法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところ(法第二十二条の八第二項の認可を受けたものにあつては、当該認可を受けたところ)により、次に掲げる加工施設の保全に関する措置を講じなければならない。
  2. 一次に掲げる事象の区分に応じてそれぞれ次に定める事項を含む加工施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従つて必要な活動を行わせること。
  3. 一加工施設を設置した工場又は事業所における火災
  4. 二重大事故等
  5. 三大規模損壊
  6. 二設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に(重大事故等又は大規模損壊の発生時における措置に関する教育及び訓練にあつては、それぞれ毎年一回以上定期に)実施すること。
  7. 三設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な可搬消防ポンプ又は化学消防自動車、泡消火薬剤、電源その他の資機材を備え付けること。
  8. 四前三号に掲げるもののほか、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊の発生時における加工施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

この条文の基本情報

設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置とは何ですか?

定義設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の4の3に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところ(法第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の4の3(設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る加工施設の保全に関する措置)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の4の3の条文原文は「法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に関して、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところ(法第二…」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の4の3の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の4の2です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の4の3の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第7条の4の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第7条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/7_4_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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