核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の3の3(評価の結果等の届出)
- 法第二十二条の七の二第三項の規定による届出をしようとする者は、同条第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。)をした後、遅滞なく、当該安全性向上評価の結果、当該安全性向上評価に係る調査及び分析並びに評定の方法並びに次条に定める事項(以下「評価の結果等」という。)を原子力規制委員会に届け出なければならない。
- 2.前項の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
評価の結果等の届出とは何ですか?
定義評価の結果等の届出とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の3に定められた規定で、「法第二十二条の七の二第三項の規定による届出をしようとする者は、同条第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の3(評価の結果等の届出)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の3の条文原文は「法第二十二条の七の二第三項の規定による届出をしようとする者は、同条第一項の評価(以下「安全性向上評価」という。」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の3の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の2です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の3の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の4です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の3の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の3の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/9_3_3
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