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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の3の4(届出事項)

  1. 法第二十二条の七の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  3. 二安全性向上評価に係る加工施設の名称及び所在地

この条文の基本情報

届出事項とは何ですか?

定義届出事項とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の4に定められた規定で、「法第二十二条の七の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の4(届出事項)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の4の条文原文は「法第二十二条の七の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の4の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の3です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の4の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の3の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の3の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/9_3_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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