核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の3の6(評価の結果等の公表)
法第二十二条の七の二第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
この条文の基本情報
評価の結果等の公表とは何ですか?
定義評価の結果等の公表とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の6に定められた規定で、「法第二十二条の七の二第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の6(評価の結果等の公表)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の6の条文原文は「法第二十二条の七の二第五項の規定による公表は、同条第三項の規定による届出をした後、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の6の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の5です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の6の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の4です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の3の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の3の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/9_3_6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。