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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の4(廃止措置として行うべき事項)

法第二十二条の七の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄及び第七条第一項に規定する放射線管理記録の同条第五項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しとする。

この条文の基本情報

廃止措置として行うべき事項とは何ですか?

定義廃止措置として行うべき事項とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の4に定められた規定で、「法第二十二条の七の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の4(廃止措置として行うべき事項)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の4の条文原文は「法第二十二条の七の三第一項の原子力規制委員会規則で定める廃止措置は、加工施設の解体、核燃料物質の譲渡し、核燃料物質による汚染の除去、核燃料物質又は核燃料物質によ…」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の4の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の3の6です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の4の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の4の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/9_4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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