核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の7(廃止措置計画に係る軽微な変更)
- 法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。
- 2.法第二十二条の八第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
廃止措置計画に係る軽微な変更とは何ですか?
定義廃止措置計画に係る軽微な変更とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の7に定められた規定で、「法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の7(廃止措置計画に係る軽微な変更)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の7の条文原文は「法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の7の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の6です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の7の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の8です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/9_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。