核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の8(廃止措置計画の認可の基準)
- 法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一加工設備本体から核燃料物質(加工設備本体を通常の方法により操作した後に回収されることなく滞留することとなる核燃料物質を除く。)が取り出されていること。
- 二核燃料物質の管理及び譲渡しが適切なものであること。
- 三核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 四廃止措置の実施が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上適切なものであること。
この条文の基本情報
廃止措置計画の認可の基準とは何ですか?
定義廃止措置計画の認可の基準とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の8に定められた規定で、「法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の8(廃止措置計画の認可の基準)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の8の条文原文は「法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の8の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の7です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の8の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の9です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/9_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。