核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の9(廃止措置の終了の確認の申請)
- 法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二工場又は事業所の名称及び所在地
- 三加工施設の解体の実施状況
- 四核燃料物質の譲渡しの実施状況
- 五核燃料物質による汚染の除去の実施状況
- 六核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄の実施状況
- 2.前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。
- 一核燃料物質による汚染の分布状況
- 二前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
- 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
この条文の基本情報
廃止措置の終了の確認の申請とは何ですか?
定義廃止措置の終了の確認の申請とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の9に定められた規定で、「法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の9(廃止措置の終了の確認の申請)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の9の条文原文は「法第二十二条の八第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により、廃止措置の終了の確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の9の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の8です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の9の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の10です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/9_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。