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防衛省職員の災害補償に関する省令 第1条(平均給与額計算の特例)

  1. 次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。
  2. 一自衛官にあつては、俸給の月額、第二種初任給調整手当の月額、扶養手当の月額、営外手当(陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官であつて営外手当の支給を受けなかつた者(防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第四条第二項に規定する特定任期付職員を除く。)にあつては、営外手当に相当する額をいう。以下同じ。)の月額、俸給、扶養手当及び営外手当の月額に対する地域手当の月額並びに特地勤務手当(これに準ずる手当を含む。)の月額の合計額(法第十六条第一項各号に掲げる職員として政令で定める自衛官にあつては、当該合計額にそれぞれ同項各号に定める手当の月額を加算した額)を三十で除して得た金額
  3. 二自衛官候補生にあつては、自衛官候補生手当、第二種初任給調整手当及び扶養手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
  4. 三法第四条第一項に規定する防衛大学校若しくは防衛医科大学校の学生又は同項に規定する生徒にあつては、学生手当又は生徒手当及び第二種初任給調整手当の月額の合計額に食事代の月額として防衛大臣が定める額を加えた額を三十で除して得た金額
  5. 四訓練招集に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている予備自衛官補にあつては、実施機関が防衛大臣の承認を得て定める金額

この条文の基本情報

平均給与額計算の特例とは何ですか?

定義平均給与額計算の特例とは、防衛省職員の災害補償に関する省令第1条に定められた規定で、「次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員の災害補償に関する省令第1条(平均給与額計算の特例)は、日本の防衛省職員の災害補償に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員の災害補償に関する省令第1条の条文原文は「次の各号に掲げる者の防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第四条の平均給与額は、それぞれ次の各号に定める金額とする。」で始まります。
  3. 防衛省職員の災害補償に関する省令の公布日は昭和41年9月10日です。
  4. 防衛省職員の災害補償に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員の災害補償に関する省令第1条の次の条は防衛省職員の災害補償に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002049
  • 本サイト収録防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002049/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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