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防衛省職員の災害補償に関する省令 第2条(平均給与額の改定及び限度額等)

  1. 法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の二第一項及び第十七条の四第二項の防衛省令で定める率は、一般職の国家公務員の例による。
  2. 2.法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第四条の三第一項及び第四条の四第一項の防衛省令で最低限度額又は最高限度額として定める額は、一般職の国家公務員の例による。

この条文の基本情報

平均給与額の改定及び限度額等とは何ですか?

定義平均給与額の改定及び限度額等とは、防衛省職員の災害補償に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の二第一項及び第十七条の四第二項の防衛省令で定める率は、一般職の国家…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員の災害補償に関する省令第2条(平均給与額の改定及び限度額等)は、日本の防衛省職員の災害補償に関する省令に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員の災害補償に関する省令第2条の条文原文は「法第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の二第一項及び第十七条の四第二項の防衛省令で定める率は、一般職の国家…」で始まります。
  3. 防衛省職員の災害補償に関する省令の公布日は昭和41年9月10日です。
  4. 防衛省職員の災害補償に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員の災害補償に関する省令第2条の前の条は防衛省職員の災害補償に関する省令第1条です。
  6. 防衛省職員の災害補償に関する省令第2条の次の条は防衛省職員の災害補償に関する省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002049
  • 本サイト収録防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002049/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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